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多重債務を解決します!

多重債務を解決する方法として以下の4つの方法があります。

自己破産

任意整理や個人版民事再生の方法がとれない方が行う、多重債務を解決できる最終方法です。この方法では、裁判所から免責決定を受けることが最終目的になります。免責決定とは裁判所から「借金を返さなくても良いですよ」という決定のことです。まずは、任意整理や個人版民事再生で多重債務を解決できないかどうかをよく検討して頂く必要があります。

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士が依頼者に代わって債権者と交渉をおこない、債務の額を減額してもらう方法です。債権者は個人の方が交渉をしてもまったく応じてくれませんが、弁護士や司法書士が代理人となれば交渉に応じるようになります。自己破産をすれば、財産が全て失ってしまいますが任意整理であれば、債権者との交渉ですので財産を失わずに返済することも可能です。債務の返済額が減額できれば返済が可能になるという方は任意整理をご検討ください。

個人版民事再生

個人版民事再生は、個人に対して適用される制度で会社に対して債務整理をすることはできません。個人版民事再生は、裁判所を通じて債務の額を減額し、その減額された額を分割で支払っていきます。この個人版民事再生の特徴は大きく2つあります。1つは債務の額が減額できることもう1つは住宅ローンがある方が継続して支払っていくことで住宅を失わずにすむことです。自己破産は、全ての財産を失うため住宅を失ってしまいますが、個人版民事再生であれば、住宅を残すことができるため、住宅ローンがある方は個人版民事再生をご検討ください。

過払い

過払いとは、債権者が計算する利率が利息制限法による利率より高い場合に、利息制限法での利率で計算しなおすと支払額が超過してしまうことです。過払いになると、過払い金を返還請求することができ、お金が返還されます。その返還されたお金を他の債権者に返済したり弁護士や司法書士に債務整理を依頼した折の費用に当てることができます。もし債権者の利率が利息制限法の利率より高く、取引が長いカも知れないと思われる方は、弁護士や司法書士に依頼しきっちり返済してもらうといいと思います。


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