司法書士へのご依頼費用
当事務所にご依頼いただく場合の料金についてご案内させていただきます。
任意整理にかかる費用
任意整理をする場合の費用は以下の通りです。
| 経費 | 10,000円 (業者、ご依頼者様との通信料等として業者の数に関わらず発生します) |
| 着手金 | 債権者 1社につき15,000円 |
| 成功報酬 | 債権者 1社につき15,000円 |
これらの費用は着手時には必要ではありません。
司法書士が受任通知を各債権者に発送すると債権者への返済が中断されます。その後に依頼者様の毎月の支払い可能額に応じて各債権者の支払い分と当事務所の報酬を総合的に考慮して、毎月の分割額を決めさせていただきます。
※債権者の債権額を減額した場合でも別途減額報酬というのはかかりません。
※任意整理の過程において過払い金を回収した場合は取り戻した額に応じて別途報酬が発生します(過払い金返還請求にかかる費用の項目参照)
※和解後に業者への返済の代行をご希望される場合は1社につき1回返済するごとに別途1,050円がかかります(銀行への振込み手数料は当事務所で負担)
過払い金返還請求にかかる費用
過払い金返還請求をする場合の費用は以下の通りです。
| 訴訟を起こさず任意で業者が過払い金を返還した場合 | |
| 経費 | 10,000円 (業者、ご依頼者様との通信料等として業者の数に関わらず発生します) |
| 過払い報酬 | 取り戻した額の15% |
| 訴訟を起こして業者から過払い金を取り戻した場合 | |
| 経費 | 10,000円 (業者、ご依頼者様との通信料等として業者の数に関わらず発生します) |
| 過払い報酬 | 取り戻した額の15% |
| 訴訟費用 | 1社当たりにつき31,500円+裁判所までの交通費 |
※上記司法書士報酬とは別に裁判所に収める収入印紙代や切手代が訴額に応じてかかります。
※裁判所が大阪の管轄裁判所でない場合、別途日当が発生します(1万円〜)関西地区からの距離に応じてお見積もりさせていだきます。
自己破産手続きにかかる費用
自己破産をする場合の費用は以下の通りです。
| 経費 | 10,000円 (業者、ご依頼者様との通信料等として業者の数に関わらず発生します) |
| 報酬 | 債権者が5社以下の場合 200,000円 債権者が6社以上の場合 250,000円 |
※この他に申立書に貼る収入印紙や切手代等の実費がかかります
※事件が複雑な場合は裁判所において管財事件とされる事があります。この場合は別途報酬として52,500円が発生します。また裁判所に収める費用も管財事件の場合別途かかります。ただし分割は可能です。
個人再生手続きにかかる費用
個人再生をする場合の費用は以下の通りです。
| 経費 | 10,000円 (業者、ご依頼者様との通信料等として業者の数に関わらず発生します) |
| 報酬 | 250,000円 (ただし住宅ローンの特則を利用する場合は300,000円) |
※この他に申立書に貼る収入印紙や切手代等の実費がかかります
※裁判所において再生委員が選任される事があります。この場合、裁判所に収める費用が別途かかります。
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