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借金の整理方法の2つ目の方法として、自己破産という手続についてお話したいと思います。自己破産とは、支払い不能の状態が認められた場合に、借金をすべて免除してもらえるという制度です。ただし、住宅や車などの財産は処分しなくてはなりません。
自己破産の手続は、実は破産手続と免責手続という2つの手続に分かれています。破産手続きとは、自己破産を申し立てた人(以下申立人といいます)が、その借金を本当に支払ないのかを裁判官が判断し、免責手続では申立人の借金を免除すべきかどうかを判断します。借金を免除してもらうためには、破産決定と免責決定の2つを受けなくてはなりません。もし、借金をした理由がギャンブルや浪費の場合や、債権者をわざと隠していたなどの免責不許可事由に該当する場合は、その人の借金を免除すべきではないと裁判官が判断を下す可能性もあります。
なお、特に財産がない個人の方が自己破産を行う場合は、破産手続が始まると同時に終了し、すぐに免責手続にうつることになります。このような手続を同時廃止といいます。自己破産手続では、20万円という金額がポイントとなり、20万円以下の財産なら、そのまま持ち続けることができます。自己破産というと、身の回りのものまですべて財産が持っていかれるという想像をされるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
あと、自己破産をするというと、年金がもらえなくなるのか、銀行と取引ができなくなるのか、戸籍にのるのかなど、みなさんマイナスのイメージをお持ちかもしれませんが、実際は上記のようなことはありません。自己破産を申し立てることによるデメリットとしては、以下の事項が考えられますが、@とAの制限に関しては、免責決定がおりると、制限が解除されますので、一時的なものと考えて下さい。
@ある一定の資格の制限を受けること
ある一定の資格とは、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士や、合名会社・合資会社の社員と株式会社の取締役・監査役は退任事由にあたります。
Aある一定の職業の制限を受けること
生命保険・損害保険の仕事、警備に関する仕事、建設業など
B官報に掲載される
官報とは政府が発行している新聞のようなもので、そこに自己破産の手続を行った人の名前が掲載されます。ただ、官報は、大きな書店や図書館などに置いてありますが、普通の人が目にすることはあまりないので、官報に記載されたために、自己破産の手続を行ったことが周りの人にばれるということは極めて少ないかと思います。
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