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弁護士・司法書士が介入するメリット

多重債務で苦しむ方の中には、毎月業者への返済に追われ、毎日会社や自宅への督促や取立てに嫌気がさしている方もいらっしゃるかと思います。しかし、弁護士・司法書士が介入すると、業者からの請求がまずとまります。

それは、貸金業について、金融庁の事務ガイドラインというものがあり、弁護士や司法書士が介入した後、正当な理由なくして、本人に直接支払い請求をすることが禁じられているからです。もし、弁護士や司法書士が介入したあとに、業者が本人に対して請求をした場合は、業者に対して営業停止の処分や、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることとなるので、業者は本人への請求をピタリとやめます。そして、今後は業者と弁護士、司法書士との間でのやりとりが行われるようになります。

あと、自己破産や個人版民事再生は裁判所を介して行う公的な手続ですので、どこからいくら借りているのかをはっきり確定させたり、申立書を作成したり、申立てに必要な書類を集めたりと非常に手間と時間がかかります。申立ての準備の間にも業者からの督促や取立て、金策お仕事や家事をしながらではなかなか申立てまでこぎつけるのが大変かと思います。しかし、自己破産、個人版民事再生の専門家である弁護士や司法書士に依頼することで、迅速かつ確実に、申立て手続を行うことができます。


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