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借金の整理方法B 個人版民事再生

借金の整理方法の最後のひとつとして、個人版民事再生という手続があります。個人版民事再生とは、借金を圧縮したうえで、原則3年間で返済を行っていくという手続です。ですので、任意整理(債務整理)を行うだけの経済的な余裕はないが、住宅や車などの財産をどうしても守りたいという方にはもってこいの制度だといえます。ただし、個人版民事再生を申し立てる大前提として、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることが条件となりますので、ご注意下さい。

個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、個人版民事再生を申し立てる方の毎月の収入の状態によって、どちらかを選択することになります。小規模個人再生の場合は、反復継続した収入があることが必要となり、給与所得者再生の場合は反復継続した収入であることに加え、その収入が給与などの定期的な収入であり、毎月金額の変動が大きくないことが必要となります。ですので、個人事業主の方や、給料が歩合制のサラリーマンの方などは、小規模個人再生を選択していただくことになるかと思います。なお、給与所得者等再生を申立てるための要件を満たしている場合は、同意に小規模個人再生の要件も満たしていることになりますので、公務員の方や給与が固定給のサラリーマンの方などは、給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらか都合のいいほうを選択したいただくことになります。

小規模個人再生と給与所得者等再生では、民事再生の手続が終了したあとに債権者に支払っていくことになる金額が少し違ってきます。小規模個人再生の場合は、利息制限法で引き直した上での借金の総額を5分の1まで圧縮したものと、最低弁済額のうち、どちらか高いほうの金額を支払っていくことになります。最低弁済額とは、借金の総額により異なりますので、下に表でまとめておきます。

借金の総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円未満 借金の総額と同じ
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円未満 借金の総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円未満 借金の総額の10分の1

それに対して、給与所得者再生の場合は、申立て前過去2年分の可処分所得と、最低弁済額のうち、どちらか高いほうを支払っていくことになります。可処分所得とは、過去2年間の収入のトータルから社会保険料や所得税の支払分を引いて、2で割ります。そしてその金額から、給与所得者等再生を申し立てる方とその扶養家族が1年間生活を営むために必要なお金をひき、さらにその金額を2倍したものとなりあます。

 

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