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借金を整理する方法として、まず、債務整理(任意整理)についてお話したいと思います。
債務整理(任意整理)という言葉にはあまりなじみがないかもしれませんが、一言でいうと、弁護士・司法書士と業者が任意で借金の今後の返済プランを決める手続ということになります。手続のおおまかな流れは下記のとおりです。
弁護士・司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、まず、業者に取引明細を請求し、その取引明細を利息制限法で引き直し計算をして、借金の額を確定します。それから、業者と弁護士・司法書士の任意の話し合いで、今後の返済をどのように払っていくか(毎月いくらずつ、計何回で、何日に…など)を決め、和解契約書を交わします。和解契約を交わしたあとは、返済プラン通りに支払っていくことになります。
*利息制限法とは…利息制限法とは、お金を貸す際の利息の上限を定めた法律です。10万円以下の場合は年20%、10万円上20万円以下の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%というように上限が定められています。TVコマーシャルなどで見る消費者金融の業者はたいてい、利息制限法で定められている上限を超える利息をとっていますので、業者との取引を利息制限法により引き直し計算をし、業者が余分にとりすぎていた利息を元本に充当します。この利息制限法による引き直し計算をすることにより、法律的に本来支払うべき借金の額がわかります。
「今でも、業者には毎月決まって返済をしているし、別に弁護士や司法書士に任意整理を頼む必要なないのでは?」とお思いになる方がいらっしゃるかもしれませんが、弁護士や司法書士に債務整理(任意整理)を依頼することには大きなメリットがあります。
それは、将来利息がカットされるということです。業者からお金を借りてそれを分割で支払う場合、毎月の返済分から一部が利息に充当されることになります。分割の回数が多ければ多いほど利息をたくさん支払わなくてはなりませんよね。
しかし、弁護士や司法書士に債務整理(任意整理)を依頼した場合は、業者と分割で支払いますという和解契約を交わしたあと、利息を支払う必要がなく、毎月の返済分はすべて元金に充当されることになります。ですので、借金の元本がどんどん減っていくことになります。これは非常に大きなメリットだと言えます。
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