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債務整理調査 | 任意整理とは? | 自己破産とは? | 個人版民事再生とは? | 弁護士や司法書士が介入するメリット

あなたはどの方法で借金を整理しますか?

借金を整理する方法には、主に、任意整理(債務整理)、自己破産、個人版民事再生の3種類があります。借金の額、業者との取引の長さ、どのような財産を持っているか、その他様々な事情を考えた上で、3種類の中から整理方法を選択することとなります。

AからCのうち、あてはまる項目が一番多いのはどれになりますか?

A
・毎月、それなりの金額を返済に充てることができる(借金の総額、業者との取引の長さにもよりますが、家計的にそこそこ余裕のあることが必要です)
・借金の一部だけを整理したい
・住宅や車など、財産をまもりたい
・業者との取引がだいたい5年以上ある
・勤務先からお金を借り入れている

B
・毎月、家計に余裕がなく、返済にまわせるお金がほとんどない
・住宅や車など、財産が特にない
・借金をした理由が、ギャンブルや浪費などではない
・借金の総額が非常に高額である(例えば、1,000万円近くあるなど)

C
・毎月、給与など、定期的な収入がある
・住宅を持っていて、住宅ローンを組んでいる
・住宅や車など、財産をまもりたい
・借金の総額が住宅ローンを除いて、5,000万円以下である

一番あてはまる項目が多かったのは、どれでしょうか?

あくまで目安ですが、借金の整理方法のうち、
Aが一番多かった場合…任意整理(債務整理)
Bが一番多かった場合…自己破産
Cが一番多かった場合…個人版民事再生
がいいのではないかと思います。

ただ、借金の整理方法を決めるにあたっては、上記の項目以外にも注意しなくてはならない事柄も多くありますので、弁護士や司法書士にご相談いただき、任意整理(債務整理)、自己破産、個人版民事再生のうちどれを選択すべきかをよく考えていただけたらと思います。

 

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